労災療養中でも解雇可能=専修大元職員めぐり初判断―最高裁
時事通信 6月8日(月)18時55分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150608-00000114-jij-soci
労災療養中でも解雇可能=専修大元職員めぐり初判断―最高裁
時事通信 6月8日(月)18時55分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150608-00000114-jij-soci
これ労使間に滅茶苦茶大きな影響のある判断じゃね?
労基法上の規定を満たしてるとは言え・・・・
アベノミクスの正体だな
解雇解雇解雇
とにかく解雇
働かざるもの食うべからず
これか
(打切補償)
第81条 第75条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s8
茨城県非公認のマスコットキャラクター
>>6
1200日分ってまたすごいな
ちゃんと出てるなら仕方ないかな
蟻の一穴
9条が間違ってるから改正しようとする行為ができるなら
労基法が間違ってるから改正しようとする行為も出来るはずだ
人道、人権の観点からこの条項を削除しよう
休業補償はともかく、けがや病気の補償は労災認定を受けたら治るまで受けられるんだよね
だから丸っきり放逐という事ではないと思うが
うーんせちがらい世の中