20年前に起きたオウム真理教による東京都庁の郵便物爆破事件で、殺人未遂のほう助の罪に問われた菊地直子元信者(43)に、2審の東京高等裁判所は、1審の実刑判決を取り消し、無罪を言い渡しました。菊地元信者は無罪判決によって、勾留を続ける根拠がなくなったことから、このあと、手続きを経て、釈放されることになりまた。
オウム真理教の菊地直子元信者は、平成7年に東京都庁で郵便物が爆発し、職員が大けがをした事件で、爆薬の原料の薬品を教団の元幹部らのもとに運んだとして、殺人未遂のほう助の罪に問われました。
事件後に特別手配され、3年前に逮捕されるまで逃亡を続けていて、裁判では無罪を主張しましたが、1審の裁判員裁判で懲役5年の判決を言い渡され、控訴していました。
27日の2審の判決で東京高等裁判所の大島隆明裁判長は、1審で有罪の根拠となった教団の元幹部の井上嘉浩死刑囚の証言について、「不自然に詳細かつ具体的で、信用できない」と指摘しました。そのうえで、「教団の実行犯が人を殺傷するテロ行為を行うことを菊地元信者が認識して手助けしたと認めるには、合理的な疑いが残ると言わざるをえない」として、1審の判決を取り消し、無罪を言い渡しました。
菊地元信者は裁判所を出ましたが、無罪判決によって、勾留を続ける根拠がなくなったことから、このあと手続きを経て、釈放されることになりました。
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