強姦や強姦致死傷罪の法定刑は、強盗や強盗致死傷罪よりも軽く、被害者支援団体などから「強盗より軽く扱われている」と見直しの必要性が指摘されてきた。
このため、改正案では「懲役3年以上」となっている強姦の法定刑の下限を、強盗と同じ「5年以上」と規定。殺人や現住建造物等放火罪とも同じとした。これに伴い、「懲役4年以上」の集団強姦罪は不要となるため廃止する。
強姦と強盗を同じ機会に行った場合の罰則についても統一。強盗が先行した時は「無期か7年以上の懲役」、強姦が先行した時は「懲役5年から30年」となっているが、改正案ではその順番を問わず「無期か7年以上の懲役」とする。
また、強姦や強制わいせつなどは現在、被害者の告訴がないと罪に問えない「親告罪」と定められている。だが、加害者を処罰するかどうかが被害者に委ねられる形となり、被害者の負担の重さが指摘されてきた。改正案では、この負担を軽くするために、告訴が要らない「非親告罪」とした。
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