【新型コロナ】厚労省、遺体が火葬しきれなくなり、勝手に法令を変えていた「遺体は24時間以内に火葬」→「必須ではありません」 ID:OKbLxGzv

1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2020/05/16(土) 01:18:22.88 ID:OKbLxGzv

厚生労働省の一類感染症で死亡した患者の御遺体の火葬の取扱いに関する通知

○一類感染症により死亡した患者の御遺体の火葬の取扱いについて(通知)〔墓地、埋葬等に関する法律〕(平成27年9月24日)(/健感発0924第1号/健衛発0924第1号/)

第2 感染症指定医療機関において一類感染症患者が死亡した場合の対応

1 対応の原則

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第30条第2項の規定に基づき、一類感染症により死亡した患者の御遺体は、火葬しなければならないものとする。また、同条第3項の規定に基づき、御遺体は24時間以内に火葬するものとする。
https://archive.vn/cfhCf#selection-215.0-227.146

> 御遺体は24時間以内に火葬
> 御遺体は24時間以内に火葬


問1 新型コロナウイルスにより亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体は、24時間以内に火葬しなければならないのですか。
新型コロナウイルスにより亡くなられた方及びその疑いがある方の遺体は、24時間以内に火葬することができるとされており、必須ではありません(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条第3項、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第3条)*。
https://archive.vn/7RFkM#selection-2359.0-2363.128

> 必須ではありません
> 必須ではありません


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