近畿大学、組合員にのみ夏季手当を支給しないと脅す ID:nj4xfVap

1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2019/07/14(日) 15:00:13.03 ID:nj4xfVap

近畿大学教職員組合@unionkin
去る5月23日、学校法人近畿大学は本組合に対し、組合員のみ夏期手当を支給しないと通告してきました。
組合員であることを理由に不利益な取り扱いをすることは典型的な不当労働行為であり、しかも夏期手当という、いわば組合員の生活を盾にとるやり方は極めて悪質です。
https://twitter.com/unionkin/status/1149983685862494208
(以下連続スレッド本文のみ)

組合側の対応によりなんとか不支給は回避することができましたが、このような理不尽な脅迫は前代未聞の暴挙です。
また、法人はこれに先立ち、組合に対し団体交渉拒否を通告し、いまだに拒否が続いています。言うまでもなく、団交拒否も不当労働行為です。

こうした法人の悪質な行為に対し、近畿大学教職員組合は不当労働行為救済申立を行い、令和元年(不)第19号近畿大学事件と命名されました。
すでに複数の不当労働行為救済申立や訴訟で係争中ですが、法人はまったく反省しません。
組合は労働者の権利を守るため、徹底的に戦います。

法人は、「ボーナス不支給通告は単なる脅しで、ちゃんと支払ったのだからいいじゃないか」と考えているかもしれません。
しかし、結果として支払ったとはいえ、「脅迫」それ自体は「既遂」ですから、弁解の余地はありません。

こうした脅迫をすること自体、組合の分断・弱体化を促すことになりますし、法人が組合員の動揺を狙っていることは明らかです。
そのため組合執行部は、法人の思惑通りにさせないよう、支給されるまでは水面下で動き、同時に労働委員会への救済申立準備を進めていました。

法人は、不当労働行為であることをわかった上でこういう行為をしています。
本組合は、これまで何度も救済申立をしていますが、法人はまったく反省せずに不当労働行為を繰り返しています。
救済申立をするのは、多大な労力を費やすことになるため、組合にとっては大きな負担です

仮に不当労働行為が認定されたとしても、法人は中労委まで(あるいは取消訴訟もして)何年も争うつもりです。
それによって組合を疲弊させることができるし、認定されたとしても刑事罰の対象ではないので、法人は違法とわかった上で不当労働行為を繰り返しているのでしょう。

このように、学校法人近畿大学が法を軽視して言語道断な振る舞いをしていることを、広く世間に知ってもらいたいと思います。


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