【茨城】傷害容疑の男、家宅捜査でボーガン所持 ID:vQo6sEgb

8番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/04/16(木) 22:18:55.06 ID:vQo6sEgb

http://faq.sjnk.dga.jp/trouble/faq_detail.html?id=500179

(2)傘を手に持った場合は片手運転になりますから、急停止する場合に片方のブレーキだけに頼ることになり、バランスを崩しやすく危険です。これは道交法第七十条にある安全運転義務違反になります。

(4)そもそも歩道通行が認められているのは幅60cm以内の「普通自転車」だけです。それ以上の幅のものは単なる「自転車」に分類され歩道通行が認められていません。
傘を広げると直あ径が1mを超えますので、歩道通行は認められない「自転車」の扱いになってしまいますから、歩道では傘をさして自転車に乗ることが出来ないのです。

この男性に全く同情できないんだが。


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